「副業で懲戒解雇になりました」という話もたまに聞きますよね。
こういうのを見ると、副業は怖くてできないと思ってしまう人もいるかもしれません。
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副業許可制の会社もあります
でも判例を見ますと、労働者は思った以上に守られていることがわかります。
でもその前に、そもそもあなたの会社で本当に副業が禁止されているのかどうか調べてみてください。
許可制になっているかもしれませんのでその場合は、許可を貰えば堂々と副業ができます。
禁止となっている場合は諦めるか、それともばれないようにやるか、ということになりますね。
副業がバレたら解雇される?
それでバレてしまった場合。
解雇されるのかというと、ほとんどの場合そんなことにはなりません。
そもそも就業時間外ですのであなたが何をしようと自由です。
もし会社があなたを解雇するのであれば、あなたの副業によって、会社側が何らかの損害を受けたことを証明しなければなりませんが、それはほとんど不可能です。
これについてはそういう判例もあります。
競合他社で副業のバイト…さすがにクビになるかも
ただ、あなたの会社と競合するような会社で副業のアルバイトをしていた場合は、「損害あり」とされるかもしれません。
そうでない場合は、就業規則がどうであっても解雇することはできない、というのが判例でも共通した結論となっています。
副業で、会社とは全く関係ない業種でアルバイトをしてそれでクビになることはありえないということです。
それでも一方的にクビにされた場合は、今度はあなたの方から反撃に出ることができます。
懲戒解雇が認められた判例
【橋本運輸事件】
名古屋地判昭47.4.28 判時680-88
・競合他社の取締役に就任
【昭和室内装備事件】
福岡地判昭47.10.20 労判164-51
・疲労軽減のため残業廃止、特別加算金まで支給していたにもかかわらず同業他社で就業
【ナショナルシューズ事件】
東京地判平2.3.23 労判559-15
・商品部長が競合他社を経営
【東京メデカルサービス事件】
東京地判平3.4.8 労判590-45
・経理部長が同業他社を経営
【ジャムコ立川工場事件】
東京地八王子支判平17.3.16 労判893-65
・病気で会社を休んでいる間に自営業経営
以上のように、懲戒解雇が認められたのは、すべて本業にマイナスになるケースですね。
副業で解雇されて訴訟をおこすとどうなる?
たとえば、会社を解雇されるということは精神的な負担が非常に大きいと考えられます。
そこで心療内科なり精神科なりで診断書をもらって、労災に申請することもできますし、訴訟を起こして精神的損害に対する賠償を求めてもいいかもしれません。
解雇自体を争うのであれば、裁判の期間中に支払われるはずだった給与とか、裁判にかかった費用、退職金などを請求できそうです。
それから、もう元の職場に戻れないということで次の職場が見つかるまで一定の補償金を払ってもらうということもできるかもしれません。
お互い、面倒なことは避けたいもの
・・・と、このような面倒なことを起こされては困るので、副業がバレたからといって解雇にはできないのが会社側の実情のようです。
ただまあできれば会社と衝突することは避けたいですので、副業をする場合は許可を取るか、以前お話ししたようなばれない副業をするかというのがいいでしょう。
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