要らないものを出品するくらいならそんなに気にする必要もないのでしょうけど、メルカリで稼いでいこうというのなら規約はしっかりチェックしておかねばなりません。
やっとビジネスが軌道に乗ってきたところで「アカウント停止」なんて食らって、収入を遮断されたら笑えませんからね。^^;
この中で、特に「やってしまいそう」な違反を中心に、見ていくことにしましょう。
このページの内容
忘れがちなこと
まず「第5条 ユーザー登録の取消等」の「1.ユーザー登録の取消・利用停止等」に書いてあることですが、
「登録した携帯電話番号又はメールアドレスが不通になったことが判明した場合」
ですね。
これ、やってしまいがちです。特にメールアドレスが変わったのに、メルカリでの変更を忘れていた、なんてのはありがですね。^^;
こんなことで「利用停止」になってはたまりませんので、忘れないように。
外部への誘導は禁止
次に「第8条禁止事項」を見ます。
ほとんどは常識的に考えて「やってはいけない」とわかることですが、見逃してしまいがちなこともあります。
たとえば、
「商業用の広告、宣伝を目的とした行為」
とありますね。メルカリで物を売ってるんだから、それ自体「商業」と言っていいわけですけど、だからといって、メルカリ外の自分のネットショップなどに誘導してはダメ、ということですね。
そういうことをされるとメルカリの儲けがなくなってしまうということなのでしょう。
次に書いてある
「弊社が運営する以外のウェブサイトやリソースへリンクを貼ること」
というのも同様に理解できます。
ぼったくり防止?
次に、基準が曖昧で判断に迷ってしまうルールですが、
「通常の経済的価値と著しくかい離した販売価格により商品を出品すること」
と書いてありますね。
これはちょっと、どれくらい離れていれば「著しくかい離」しているとみなされるのかわからないし、高いとダメなのか、安いとダメなのかもわかりませんよね。
まあこれは、購入者が「ぼったくられる」のを防ぐという意味に理解して、あまりに高い価格はダメだと考えるべきなんでしょうけど。
次。
物々交換禁止
「お互いの商品を、値下げして、購入しあう行為」
「交換及び半交換並びにそれらを持ちかける行為」
これはどちらも、物々交換かそれに近い行為は禁止、という意味ですよね。
メルカリがとる手数料は、商品代金の10%とのことですので、「物々交換されては手数料が取れない!」ということなのでしょうかね。
「転売目的で得たチケット類を出品する行為」
これも禁止となっていますが、そもそもチケットの転売は、多くの都道府県で「条例違反」とされているので、規約以前の問題ですね。
それから。
無在庫販売禁止
「資金ゼロ」で転売を行っていくために「無在庫販売」を勧める人もいますが、メルカリの規約には、
「手元にない商品を予約・取り寄せで販売する行為」
と書いてあります。つまり無在庫販売は規約違反ということですね。
「同じ商品を、他社のサービスやその他の方法によって、二重に出品すること」
「同じ商品が含まれる商品の複数出品」
というのも、同じ趣旨で理解できます。つまり、二重出品して、別のところで売れてしまったら「手元にない」状態が一瞬でもできることになりますので。
「海外から商品を配送する行為」
これが禁止というのは理解しがたいですが、海外から配送となると、それだけトラブルが起きる確率が上がってしまうから、ということなんでしょうかね。
転売ビジネスをやらせないつもり?
メルカリ転売をビジネスとして大規模に行おうと考えている人にとって、その希望を打ち砕くような規約もあります。
「他のユーザーに出品代行させる行為及び他のユーザーに代わり出品代行する行為」
これですね。つまり、人を雇って作業してもらうことも禁止というわけです。
では次。
出品してしまいそう?でも禁止
「第9条商品の出品」の「2.出品禁止商品」を見てみましょう。ここも多くは常識的に判断できる内容です。
「公序良俗に反する商品」は出品禁止とのことですが、要するに「大人向け(笑)」のものは出品してはダメですよ、ということですね。
「一つの商品でありながら代金を複数に分割して出品された商品」
これなんかは、商品に対する規制というより、支払い方法に対する規制ですよね。メルカリが商品受け渡しを仲介するわけですから、分割払いとか面倒なことを勝手に決めちゃダメですよということでしょう。
ということで、
「生き物」
これも出品禁止です。だって、一時的にメルカリが預かるわけですから。小鳥だろうが子猫だろうが生き物だと大変です。
「物品ではないもの」
メルカリで情報商材を販売しようと考えた人もいるでしょうけど、それも禁止されています。^^;
この規約を破るとそもそも売れない
次に「3.商品説明等」を見てみますと、
「ユーザーは、出品する際に、真に売却する意思のない出品、その商品情報だけでは正しく商品を理解できない又は混乱する可能性のある出品、商品説明で十分な説明を行わない出品等を行ってはなりません。また、出品者は、出品する商品と関係のない画像等を当該出品情報として掲載してはいけません。」
とありますね。こんなことは、規約に定められるまでもなくきちんとやっておかないと、そもそも買ってもらえないでしょう。
転売目的の購入禁止?
「第10条商品の購入」を見てみましょう。
「2.購入意思等」として、
「ユーザーは、購入する意思のない注文、転売等の営利を目的とした商品の購入等、また弊社の判断でいたずら目的と見受けられる注文を行うことはできません。」
とあります。
買う気もないのに注文するのは論外なのですが、「転売等の営利を目的とした商品の購入」も禁止されていますね。
つまり、「メルカリで安く仕入れて、それを転売して稼ごう」というのを禁止しているんですね。
ただこれ、メルカリ外で転売することも禁止なのかどうかわからないですよね。
この書き方だと転売は中であれ外であれ禁止のようにも読めますけど、メルカリ外でのことまで指図するのは筋が通らない気もします。
まあ少なくとも、メルカリ内での転売は禁止ということですね。
まとめ
以上、「やってしまいがちな違反」を中心に見てきましたけど、メルカリの利用規約からは「転売で稼ぐなんてさせないぞ!」という気持ちがにじみ出していますよね。
やはり、転売をビジネスとする人にとって、居心地のいい場所とはいえないようです。
ということで最後に、当記事で取り上げた禁止事項をまとめておきましょう。
登録した携帯電話番号又はメールアドレスが不通になったことが判明した場合
商業用の広告、宣伝を目的とした行為
弊社が運営する以外のウェブサイトやリソースへリンクを貼ること
通常の経済的価値と著しくかい離した販売価格により商品を出品すること
お互いの商品を、値下げして、購入しあう行為
交換及び半交換並びにそれらを持ちかける行為
転売目的で得たチケット類を出品する行為
手元にない商品を予約・取り寄せで販売する行為
同じ商品を、他社のサービスやその他の方法によって、二重に出品すること
同じ商品が含まれる商品の複数出品
海外から商品を配送する行為
他のユーザーに出品代行させる行為及び他のユーザーに代わり出品代行する行為
公序良俗に反する商品の出品
生き物の出品
物品ではないものの出品
ユーザーは、出品する際に、真に売却する意思のない出品、その商品情報だけでは正しく商品を理解できない又は混乱する可能性のある出品、商品説明で十分な説明を行わない出品等を行ってはなりません。また、出品者は、出品する商品と関係のない画像等を当該出品情報として掲載してはいけません。
ユーザーは、購入する意思のない注文、転売等の営利を目的とした商品の購入等、また弊社の判断でいたずら目的と見受けられる注文を行うことはできません。