プレゼント企画なんて多くのユーチューバーがやっていますので大丈夫なんじゃないかと思う人が多いと思います。
でも、違法ではないにしても
「規約違反、ポリシー違反なんじゃない?」
と思う人もいるはずです。
ということでそれについて調べてみました。
このページの内容
再生回数とプレゼント企画
まず再生回数について。
YouTubeのポリシーセンターでは以下のように説明されています。
YouTube の再生回数の獲得において許容されない方法
自動的な手段、または動画の視聴を強制したりユーザーをだまして視聴させたりする試みによって YouTube の再生回数を獲得するサービスは許容されません。これには、次のような行為が含まれる場合があります。
・再生回数の購入: サードパーティのウェブサイトからの再生回数の購入(再生回数 10,000 回につき 10 ドルを支払うなど)
・偽のレイアウト: サードパーティのウェブサイトで視聴者をだまし、ページ上の無関係な要素をクリックさせて動画を再生させる行為
・ポップアンダーの表示: 現在のウィンドウの下に別の新しいウィンドウを表示させる行為
・リダイレクト: クリックの際に URL を変更してユーザーを別のページに移動させる行為
禁じられている再生方法
ここで禁じられているのは、
・自動的な手段による再生
・視聴を強制すること
・騙して視聴させること
この3つです。
自動的な手段というのは「再生回数の購入」がそれにあたるようです。
どういうことかというと、再生回数を販売している業者は、ツールなど自動的な手段で再生回数を伸ばすのが普通だからです。
次の「強制」「騙す」というのは、だいたい同じだと考えて良さそうです。
例としてあげられている方法を見ると、
騙して視聴させる=視聴を強制する
という形になっていますよね。
偽のレイアウト、ポップアンダー、リダイレクトなどで騙されて、見たくもない動画の視聴を強制される、ということ。
プレゼント企画に対しては明言されていない
じゃあプレゼント企画によって再生数回数を伸ばすのはと言うと・・・これは禁じられていないように見えます。
「この度のプレゼントについてこの動画で説明します」
「受取方法が知りたい人はしっかり見てください」
という場合。
自動再生ではないし、騙してもいないし、強制もしていません。
正当な再生とは
上記ポリシーページでも「正当な再生」とは
「動画を見たいと望む本物の人間が、自分の見たい動画を選択し、その選択に基づいて行動すること」
と説明されています。
「プレゼントがほしいからその動画を見る」というのであっても、この「正当な再生」に当てはまると解釈するのが自然だと思います。
ただそこは微妙なところです。
YouTube側の考え一つで
「いやそれは正当な再生ではありません」
といわれても、反論はなかなか難しいでしょう。
次。
チャンネル登録とプレゼント企画
プレゼント企画でチャンネル登録者を増やそうという行為はどうなんでしょう。
それについては以下のように書かれています。
広告の違反
・理由を問わず、自分の広告をクリックすること
・ユーザーに広告をクリックするよう促すこと
・クリック数を増やすために不正な方法を使用すること第三者のサイトやツールの使用
・作為的にチャンネル登録者や再生回数を増やす目的で第三者のサイトやツールを使用したり、それに対し報酬を与えたりすること
・第三者の広告、スポンサー情報、宣伝などを動画コンテンツに埋め込むこと
・金銭的な利益のために第三者のサイト経由で YouTube アカウントやパートナー チャンネルを販売すること
解釈の分かれる文章
ここで引っかかるのが、
「作為的にチャンネル登録者や再生回数を増やす目的で第三者のサイトやツールを使用したり、それに対し報酬を与えたりすること」
この文章の、「それに対し報酬を与えたりすること」という部分。
「どれに対し」なのかがいまひとつ明確ではないんです。
以下のように二つの解釈がありえます。
・「作為的にチャンネル登録者や再生回数を増やす」ために人に報酬を払う
・「作為的にチャンネル登録者や再生回数を増やす目的で第三者のサイトやツールを使用」することに報酬を払う
一つ目の解釈はわかりやすいですね。
チャンネル登録してくれたらなんらかの見返りを渡す、ということ。
こちらの解釈だとプレゼント企画はポリシー違反となる可能性が高くなります。プレゼント=報酬とみなされそうだから。
でももう一つの解釈の場合は・・・
こちらは要するに、業者などに報酬を払ってツールなどで登録者を増やしてもらう、ということになります。
どちらの解釈が正しいのかと。
プレゼント企画は禁じていないと解釈するのが自然
これについては、この部分のタイトルが
「第三者のサイトやツールの使用」
となっていることを考えると、「第三者のサイトやツールの使用」を禁止したいものと解釈するのが普通でしょう。
なので、プレゼント企画で登録者増を狙うのは禁じられていないと考えられます。
ですがここも微妙なところで・・・
あとになってYouTube側から「いやプレゼントを渡して登録者になってもらうことは禁止ですよ」と言われたら・・・これまた反論するのが難しいでしょう。
これについて、弁護士さんは次のような説明をなさっています。
「プレゼント企画自体は禁止されていない」という解釈ですね。
ごく普通に解釈するなら「禁止されていない」と思うのが自然なところでしょう。
ただ心配であれば、プレゼント企画などは考えず、ひたすら良い動画づくりに専念するのがいいと思います。
そのためにはやるべきことをきっちりやりつつ、動画を毎日アップしていくのがいいでしょう。